子どもの脳死移植

共同通信ニュース用語解説 「子どもの脳死移植」の解説

子どもの脳死移植

1997年施行の臓器移植法では、脳死での臓器提供には本人書面での意思表示が必要とされ、15歳未満の子どもは提供者になれなかった。2010年の改正法施行で、本人の意思が不明でも、拒否していなければ家族承諾で提供できるようになり、15歳未満も提供可能になった。ただ、虐待を受けた児童が提供者となることのないよう、病院マニュアルに基づいて虐待の有無を確認する必要がある。15歳未満からの脳死移植は11年4月に国内で初めて実施されて以降、7例。うち6歳未満は3例。

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