船舶所有者が一定の期間を限って、船舶を相手方である定期傭船者に利用させることを約し、定期傭船者がその対価としての傭船料を支払うことを約する契約。通常、定期傭船契約の場合、船長・海員の選任監督権や給料の支払いは船舶所有者が行い、定期傭船者は企業指揮権を行使してその船舶を利用するために、船舶使用約款・処分約款・船員使用約款・不満約款などの特殊約款のほか、船舶所有者が船舶の保険料・修繕費等の費用を負担し、航海に要すべき燃料・鑵水(かんすい)・諸税金・水先料等の費用は傭船者が負担する旨の純傭船約款が含まれている。これら特殊約款の解釈により、定期傭船契約の法的性質につき学説の対立があり、これを運送契約である傭船契約と解する説と、定期傭船者が海上企業の主体として船舶を利用している実態を重視して、これを船舶賃貸借契約またはこれに準ずる契約と解する説がある。判例は、定期傭船契約を船舶の賃貸借契約と船員の労務供給契約との混合契約であると解している。現在、定期傭船は他船利用による海上企業形態の主流を占めており、国際的に広く利用されている定期傭船契約の形式は、ボールタイム書式、プロデュース・フォームであるが、日本では日本海運集会所制定の標準書式が国内的な定期傭船契約に利用されている。
[戸田修三]
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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