…処罰に値する程度の実質的な違法性。日本において,宮本英脩が価額1厘の葉タバコを耕作者が勝手に消費した行為を不可罰とした一厘事件判決(1910)を手がかりに提唱した考え方で,具体的には,行為がたとえ法規に違反し,形式上違法ではあっても,それが軽微であれば不可罰であるとする。第2次大戦後は,主として公安・労働事件の判例で用いられ,多くの無罪判決を生んだ。…
※「宮本英脩」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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