寛徳の荘園整理

山川 日本史小辞典 改訂新版 「寛徳の荘園整理」の解説

寛徳の荘園整理
かんとくのしょうえんせいり

平安中期の1045年(寛徳2)10月21日,太政官符により全国に発布された荘園整理令諸国一律に前任国司の任期中以後にたてられた荘園停止を命じた。この法令は以後の荘園整理出発点とされ,つづく天喜延久承保・承暦・康和の各整理令は,いずれも寛徳2年を基準とし,以後の新立荘園停止を掲げている。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

4月1日の午前中に、罪のないうそをついて人をかついでも許されるという風習。また、4月1日のこと。あるいは、かつがれた人のこと。四月ばか。万愚節。《季 春》[補説]西洋もしくはインドに始まる風習で、日本...

エープリルフールの用語解説を読む