荘園整理(読み)しょうえんせいり

百科事典マイペディア 「荘園整理」の意味・わかりやすい解説

荘園整理【しょうえんせいり】

平安後期,荘園の増加を抑制するために政府の行った施策。そのための法令を荘園整理令という。醍醐天皇の治世下,藤原時平を首班とする政府が902年に発した延喜(えんぎ)の荘園整理令が最初で,勅旨田(ちょくしでん)の抑制をはじめ貴族の山野閑地占有を禁止したが,荘園そのものを禁じたのではなく,かえって荘園が公認される結果となった。次いで984年,さらに1040年,1045年,1055年と,特に藤原頼通(よりみち)の時代に,たびたび整理が行われたが,荘園の増加はやまなかった。1069年,後三条天皇は延久(えんきゅう)の荘園整理令を発し,記録荘園券契所(けんけいじょ)を設け,貴族・寺院から荘園文書を提出させ,広い範囲で整理を行った。以後の荘園整理は,むしろ公領と荘園の分野を明らかにすることに主眼がおかれ,荘園整理は行われなくなった。
→関連項目茜部荘延喜・天暦の治大井荘大山荘寛喜新制記録所黒田荘国免荘後三条天皇新制保元新制

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「荘園整理」の解説

荘園整理
しょうえんせいり

荘園の停止や制限を行う施策。9世紀後半をすぎると荘園の設立が社会問題となり,10世紀初頭以降,政府が主体になって,新立荘園の停止を目的とした官符や新制あるいは起請として,全国を対象にいわゆる荘園整理令(全国令)がいくどかだされた。このうち902年(延喜2),1045年(寛徳2),69年(延久元),1156年(保元元)ないし57年のものなどが,その後の荘園整理においても整理対象を決定するうえでの目安とされた。このほかに,国司らが国内支配を行うに際しての権威づけに,諸国申請雑事や「国司初任例状官符」によって一国のみを対象としたものも知られるが,全国令にもとづくもの以外は,どの程度まで実施されたか疑わしい。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

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