日本歴史地名大系 「小泉庄」の解説
小泉庄
こいずみのしよう
- 新潟県:岩船郡
- 小泉庄
現村上市を中心に
初見は「中右記」保安元年(一一二〇)三月二三日条で、「越後国小泉庄相博之事」とある。六月一六日・一七日・二四日条には当庄の前定使兼元丸が去年冬当庄に下向中に藤原清衡の金・馬・檀紙などを奪った件で検非違使庁に捕縛されたことが載る。同四年八月八日付の長男宗能宛の右大臣藤原宗忠譲状写(南部文書)は当庄を祖父藤原(大宮)俊家以来の所領とする。長寛三年(一一六五)正月日越後国司庁宣案(同文書)は金剛心院領小泉庄への国の妨げの停止を命じ、また「瀬波河」(三面川か)は「有限国領」であるからとくに鮭漁に庄家の妨げがあってはならない、城助永の濫行を停止するように、などと記している。同年三月六日の内大臣藤原宗能譲状案(同文書)では小泉庄は子の宗家に譲られている。
小泉庄
こいずみのしよう
小泉庄
こいずみのしよう
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報