日本大百科全書(ニッポニカ) 「少年保護」の意味・わかりやすい解説 少年保護しょうねんほご 非行少年に対しその要保護性に応じて特別の措置を講じ、少年の福祉・健全育成を図り、あわせて社会防衛に資することを期待するケースワーク的活動。予防保護と治療保護を区別しうる。現行少年法の保護手続は基本的にそのような過程であるとされ、保護処分もこの趣旨に沿って適用・運用される。少年法制を刑罰主義的または社会防衛的に構想する立場を排斥する見地から理念的に強調される傾向がある。[須々木主一][参照項目] | 少年法 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「少年保護」の意味・わかりやすい解説 少年保護しょうねんほご 非行少年に対する性格の矯正と環境の調整に関する国家的司法施策を総称する。少年法はその具体的方策として,家庭裁判所における少年審判の手続,家庭裁判所が決定する種々の保護処分,少年に対する刑事手続上の特例,刑の適用にあたっての特例などを規定している。旧少年法では少年保護の機関として行政官庁である少年審判所を設置していたが,少年の人権保護の観点から現行法は司法機関である家庭裁判所の所管としている。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報