日本大百科全書(ニッポニカ) 「少年審判」の意味・わかりやすい解説
少年審判
しょうねんしんぱん
家庭裁判所において非行少年の事件に対して行われる審判。広義では、家庭裁判所が少年事件を受理してから終局決定をするまでの全過程をいい、狭義では、審判開始決定以後、審判廷において行われる審理、処遇方法の選択・決定の過程をいう。家庭裁判所の少年審判部で行う。現行少年法は、少年(20歳未満の者)の場合、その過去の非行を取り上げてこれに非難を加えるよりは、本人の将来を考え、これに保護的な処置を講じ、罪を犯した少年についても、刑は例外的に行うにとどめるべきであるという思想にたっている。保護事件として審判に付すべき少年(非行少年)は、犯罪少年(14歳以上で罪を犯した少年)、触法少年(14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年)、虞犯(ぐはん)少年(一定の事由があって、かつその性格・環境に照らし将来罪を犯し、または刑罰法令に触れる行為をする虞(おそれ)のある少年)の三者であるが、14歳未満の者は原則として児童福祉法上の措置(児童相談所の一時保護など)にゆだねられ、都道府県知事または児童相談所長からの送致があった場合に限り保護事件として審判することになっている。また、家庭裁判所は、少年が14歳以上で死刑・懲役・禁錮にあたる罪を犯した場合に限り、刑事処分を相当と認めるときに、事件を検察官に送致し、これを刑事訴追にゆだねることができる(少年法20条1項)。ただし、犯行時16歳以上の少年が故意の犯罪行為によって被害者を死亡させた罪の事件については、原則的に検察官送致決定を行うものとされる(同条2項)。なお、特定少年(18歳・19歳の少年)の事件については、罪種に関係なく、刑事処分を相当と認めるときには、刑事訴追にゆだねることが可能である(同法62条1項)。さらに、特定少年が犯した死刑または無期もしくは短期1年以上の懲役もしくは禁錮にあたる罪の事件も含めるなど、原則的に検察官送致決定を行うことになる事件の範囲が18歳未満の少年の場合よりも広げられている(同条2項、63条2項)。
[須々木主一・小西暁和 2022年6月22日]
手続
家庭裁判所は、保護者・一般人からの通告、都道府県知事・児童相談所長・警察官・検察官からの送致、家庭裁判所調査官からの報告などによって調査を開始し、その結果、審判が必要であると認めれば審判開始決定をし(少年法21条)、その必要なしと判断すれば、審判不開始決定をする(同法19条1項)。調査は、少年・保護者・関係人の行状・経歴・素質・環境などについて行い(同法9条)、審判を行うために必要があるときには、家庭裁判所調査官の観護(身柄の保全とともに暫定的な保護)を行うことにし、あるいは少年鑑別所に送致して少年の心身の状況について科学的な鑑別の方法による検査を行わせる。審判は、これらの調査の結果に基づいて、1人(一部の事件では3人)の裁判官が非公開で行う。ただし、保護者・付添人・家庭裁判所調査官のほか、保護観察官・保護司・少年鑑別所法務技官および法務教官も出席し、裁判所の許可を得て意見を述べることができる。さらに、一定の犯罪少年の事件では、必要性が認められる場合に検察官も手続に関与することができ、また、相当性が認められる場合に被害者や遺族も傍聴することができる。家庭裁判所は、審理の結果、福祉処分または刑事処分が相当な場合には、それぞれ都道府県知事・児童相談所長送致決定または検察官送致決定を行う。そして、これらの場合を除き、保護処分(18歳未満の少年の場合、保護観察、児童自立支援施設・児童養護施設送致、少年院送致。特定少年〈18歳・19歳の少年〉の場合、6か月の保護観察、2年の保護観察、少年院送致)に付する必要があれば保護処分決定を、その必要がなければ不処分決定を行う(同法23条・24条)。保護処分を決定するため必要があると認めるときは、家庭裁判所調査官の観察(試験観察)を行うことができる(同法25条1項)。少年審判規則第1条2項は「調査及び審判その他保護事件の取扱に際しては、常に懇切にして誠意ある態度をもって少年の情操の保護に心がけ、おのずから少年及び保護者等の信頼を受けるように努めなければならない」と規定する。なお、非行少年の事件については、その事件を行った本人を推知させる報道が禁止されている(同法61条。罰則なし)。ただし、特定少年のときに犯した罪により起訴された場合には、略式手続を除き、推知報道(少年の氏名、年齢、容貌(ようぼう)等により当該事件の本人と推知できるような記事または写真の出版物への掲載)の禁止は適用されない(同法68条)。
保護事件では、刑事事件の場合と異なり、すでに調査の段階から本人に対し種々の保護的措置がとられている(試験観察中の補導委託など)。そのため、保護処分決定・不処分決定は、刑事事件における有罪・無罪の判決とは性格を異にするものである。ただし、犯罪少年について保護処分決定をした場合には、審判を経た事件について、刑事訴追をし、またはふたたび家庭裁判所の審判に付することはできない(少年法46条1項)。
[須々木主一・小西暁和 2022年6月22日]
法改正の動向
1993年(平成5)の「山形マット死事件」(いじめにより中学生が体育用マットで窒息死したとされる事件)では、家庭裁判所が「非行事実なし」の不処分決定をした少年について、この事件に関連するほかの少年(家庭裁判所で少年院送致決定)の抗告審(高等裁判所)において、先の少年にも「非行事実あり」の判断が示されるような事態を生じた。また1997年には「神戸連続児童殺傷事件」(当時14歳の少年が小学生3人に傷害を与え、2人を殺害した事件)が発生した。これらの事件をきっかけに、非行事実認定の適正化のために審判への検察官の関与を認める必要性、少年犯罪の「低年齢化」「凶悪化」に対処するために事件の検察官送致可能年齢(処罰可能年齢)の16歳から14歳への引下げ、被害者(その遺族)に対する少年審判の情報開示の可否、など少年法改正の気運が高まり、これらが反映された改正少年法が2000年(平成12)11月に議員立法により成立した(2001年4月施行)。また2007年5月には少年院送致年齢の下限が「14歳」から「おおむね12歳」に引き下げられた。その後も、被害者や遺族に対する少年審判の情報開示をさらに拡大すべきであるとして、2008年6月に少年法がふたたび改正され、被害者や遺族による少年審判の傍聴制度などが導入された(同年12月施行)。さらに、2014年4月にも少年法が改正され、検察官の関与が認められる対象事件の範囲も拡大されることになった(同年6月施行)。2021年(令和3)5月の少年法改正では、特定少年(18歳・19歳の少年)に対する検察官送致決定・保護処分決定について特例が設けられた(2022年4月施行)。
[須々木主一・小西暁和 2022年6月22日]
『斉藤豊治著『少年法研究1 適正手続と誤判救済』(1997・成文堂)』▽『荒木伸怡編著『非行事実の認定』(1997・弘文堂)』▽『守屋克彦著『現代の非行と少年審判』(1998・勁草書房)』▽『荒木伸怡編著『現代の少年と少年法』(1999・明石書店)』▽『石川正興・曽根威彦・高橋則夫・田口守一・守山正著『少年非行と法』(2001・成文堂)』▽『猪瀬愼一郎・森田明・佐伯仁志編『少年法のあらたな展開――理論・手続・処遇』(2001・有斐閣)』▽『斉藤豊治・守屋克彦編著『少年法の課題と展望1・2』(2005、2006・成文堂)』▽『斉藤豊治著『少年法研究2 少年法改正の検討』(2006・成文堂)』▽『澤登俊雄・高内寿夫著『少年法の理念』(2010・現代人文社、大学図書発売)』▽『藤原正範著『少年事件に取り組む――家裁調査官の現場から』(岩波新書)』