デジタル大辞泉 「就労継続支援事業」の意味・読み・例文・類語 しゅうろうけいぞく‐しえんじぎょう〔シウラウケイゾクシヱンジゲフ〕【就労継続支援事業】 障害者自立支援法に定められた就労支援事業の一つ。企業などでの就労は困難な障害者に対して就労の機会を提供し、作業を通じて知識・能力の向上を図る。利用者と事業所が雇用契約を結ぶ就労継続支援A型(雇用型)と、雇用契約を結ばない就労継続支援B型(非雇用型)がある。→就労移行支援事業 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
共同通信ニュース用語解説 「就労継続支援事業」の解説 就労継続支援事業 一般企業への就職が困難な障害者に働く機会を提供する国の事業。障害者総合支援法で就労支援対策として定められており、障害者と雇用契約を結ぶ「A型事業所」と、雇用契約を結ばない「B型事業所」がある。厚生労働省によると、2015年度のA型の平均賃金は月額6万7795円。B型は1万5033円で、知的障害者が半数以上を占める。更新日:2018年2月28日 出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報 Sponserd by