差紙(読み)サシガミ

デジタル大辞泉 「差紙」の意味・読み・例文・類語

さし‐がみ【差(し)紙/指(し)紙】

江戸時代尋問命令伝達のため、役所から日時を指定して特定個人を呼び出す召喚状

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

改訂新版 世界大百科事典 「差紙」の意味・わかりやすい解説

差紙 (さしがみ)

江戸時代の民事刑事訴訟に関して,領主代官などの裁判役所から管下人民召喚するときに発する達(たつし)状をいい,尋問や命令伝達のため役所へ出頭すべきことを命ずるために用いられた。これには〈尋之儀有之間,来ル何月何日朝何時,村役人差添,可罷出候,若於不参は可為越度者也〉のような文言がしたためられていた。差紙による召喚に応じないことを〈拒差紙(さしがみをこばむ)〉といい,《公事方御定書》では所払の刑に処せられることになっていた。
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出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の差紙の言及

【公事宿】より

…江戸時代,訴訟・裁判のため出府した者を宿泊させた宿屋で,公事人宿ともいい,その主人・下代などは訴訟行為の補佐をすることが公認されており,職業的弁護士類似の役割を果たした。江戸の公事宿は〈江戸宿〉というのが公称で,馬喰町小伝馬町組旅人(りよじん)宿,八拾二軒組百姓宿,三拾軒組百姓宿の3組合が株仲間を形成しており,差紙(さしがみ)(役所への召喚状)の送達を委任されていたほか,宿預(やどあずけ)(宿での勾留。吟味筋出入筋とも行われた)の者に対する責任を負い,また評定所や奉行所などへの出火駈付(かけつけ)の義務などが課されていた。…

※「差紙」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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