ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「所払」の意味・わかりやすい解説
所払
ところばらい
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
江戸幕府の追放刑の一つ。当初は追払と称したが,1721年(享保6)に改称。追放刑のなかでは最も軽いもので,居住する町村から追放し,そこへの立ち入りを禁止した。京都の洛中払,堺の堺払が相当する。適用範囲も広く,「公事方御定書」にも,多くの犯罪があげられている。原則として,付加刑としての闕所(けっしょ)はないが,利欲にかかわる犯罪の場合は田畑・家屋敷が,年貢未進の場合は家財も闕所とされた。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
「アサーション」(assertion)とは、より良い人間関係を構築するためのコミュニケーションスキルの一つで、「人は誰でも自分の意見や要求を表明する権利がある」との立場に基づく適切な自己主張のことです...