所払(読み)ところばらい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「所払」の意味・わかりやすい解説

所払
ところばらい

江戸時代自由刑の一つ。一種追放刑で,最も軽いものの一つである。人別帳記載なく寄留した者,または寄留させた者,妻に離縁状を与えずに離縁して再婚した者などに科した。在方では居村 (いむら) 払,江戸では居町払で,武士,庶民ともに適用された。これに処せられた債権者は,みずからはその債権行為ができず,また近親債権を譲渡し,これに出訴させることはできたが,闕所 (けっしょ) が付加された場合は債権そのものが消滅した。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「所払」の意味・わかりやすい解説

所払
ところばらい

江戸時代の追放刑の一つ。罪人に対し、居住していた地域(居村・居町)へ立ち入りすることを禁止した刑。年貢未納などの場合を除いては財産没収(闕所(けっしょ))が付加されることもなく、追放刑のなかではもっとも軽かった。この刑に該当する罪は、関八州(かんはっしゅう)外で発砲した場合、人別(にんべつ)帳に記載せず寄留したりさせたりした場合、妻に離縁状を与えずに再婚した場合、などであった。

大石 学]

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「所払」の解説

所払
ところばらい

江戸幕府の追放刑の一つ。当初は追払と称したが,1721年(享保6)に改称。追放刑のなかでは最も軽いもので,居住する町村から追放し,そこへの立ち入りを禁止した。京都の洛中払,堺の堺払が相当する。適用範囲も広く,「公事方御定書」にも,多くの犯罪があげられている。原則として,付加刑としての闕所(けっしょ)はないが,利欲にかかわる犯罪の場合は田畑・家屋敷が,年貢未進の場合は家財も闕所とされた。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

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