改訂新版 世界大百科事典 「己酉約条」の意味・わかりやすい解説
己酉約条 (きゆうやくじょう)
1609年(慶長14)朝鮮が対馬の大名宗義智に与えた通交貿易上の諸規定。同年が己酉の年に当たるのでこの名があり,己酉条約,慶長条約ともいう。全13ヵ条で,宗氏への米・大豆の賜給,日本からの使節の接待法,宗氏の歳遣船数などを細かく規定。通交方法・条文の構成などは中世以来のものを踏襲しているが,内容は文禄・慶長の役の影響で,通交者を日本国王(徳川将軍),対馬島主(宗氏),対馬島受職人(対馬の朝鮮官職を授けられた者)に限り,歳遣船数を20隻に減らす(戦前は30隻)など,対馬にとって不利となった。同時に寄港地も釜山1港に限られた(戦前は3港)。しかしこれによって対馬は文禄・慶長の役以後とだえていた朝鮮との通交貿易を再開し,また宗氏のみを日朝外交の窓口とする慣行が成立していく。以来この約条は1872年(明治5)まで,日朝関係の基本的な条約として機能する。条文は《通文館志》第6巻所収。
執筆者:荒野 泰典
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