広告税(読み)こうこくぜい

改訂新版 世界大百科事典 「広告税」の意味・わかりやすい解説

広告税 (こうこくぜい)

一定広告媒体を通じて行われる広告に対する税。税制調査会も国税新税の候補として広告税を検討したことがあるが,広告の有する経済的な機能や国民の消費生活への寄与,執行面の問題などを考慮して,地方税制上の法定外普通税とされ,1981年度現在においては,7市町村が広告税を課税し,その合計収入額も8.6億円にすぎなかった。課税方式は課税団体ごとに異なったが,京都市の例をあげると,納税義務者は広告主であり,課税客体は第1グループでは,電車,自動車その他の交通運輸機関または設備による広告,入場券,乗車船券,プログラム等による広告,電話番号記入表,カレンダー,案内書等による広告,気球照明等による広告,人,音声等による広告,映画,電柱等による広告とされていた。課税標準は広告料金であり,税率はその10%。第2グループでは,立看板,のぼり等による広告の場合には1個につき50円,ポスターによる広告1個につき5~10円,ちらしによる広告は1000個またはその端数につき50円,建植看板,野立看板等による広告は面積1.66m2またはその端数につき年額150円,どん帳,引幕等による広告も同上ネオンサインによる広告は面積1.66m2またはその端数につき年額300円,とされていた。その他の市町村による課税方式も,ほぼこの京都市の方式に準じていた。90年,全市町村で廃止された。
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出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

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