『弘仁格(こうにんきゃく)』『貞観格(じょうがんきゃく)』に次ぐ律令(りつりょう)の規定や、それ以前の格の改変、増補をした古代の法典。藤原時平(ときひら)らが勅命を奉じて編纂(へんさん)。907年(延喜7)11月に撰進(せんしん)、翌908年12月に施行。869年(貞観11)から907年に至る39年間の詔(しょう)、勅(ちょく)、官符(かんぷ)などのうち重要なものを官司別に区分し、なお臨時の制であるが重要なものを臨時格として計12巻としたが、いまは散逸していてその原型を知ることはできない。しかしその格文の多くは『政事要略』や『類聚(るいじゅう)三代格』に引かれており、それによって大部分の内容を知ることができる。
[福井俊彦]
『坂本太郎・黒板昌夫編『国史大系書目解題 上』(1971・吉川弘文館)』
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
藤原時平(ときひら)らにより907年(延喜7)11月に撰進され,翌年12月に施行された法令集。「弘仁格」「貞観格」と並ぶ三代格の一つ。「貞観格」のあとをうけ,869~907年(貞観11~延喜7)の格を取捨選択して官司別に10巻,臨時格2巻に編集。法体系としては「弘仁格」「貞観格」との併用によってはじめて完結。現在は散逸しているが,「類聚三代格」「政事要略」によりかなりの部分が知られる。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
…格12巻は907年に撰進され,908年に施行されたが,式50巻は編纂に手間どり,927年(延長5)にいったん完成奏上,その後も修訂事業が続けられ,967年(康保4)に至ってようやく施行された。《延喜格》は先行の《弘仁格》《貞観格》の両格と併用することを前提として,869年(貞観11)から907年に至る間の詔,勅,太政官符などを官司別に編纂し,これに雑格と臨時格とを付加している。一方《延喜式》は先行の《弘仁式》《貞観式》の式文やその後に改定された施行細則をすべて集大成する形で編纂された。…
…《本朝書籍目録》は30巻と記すが,写本として残存するのは12巻本と20巻本で,いずれも完本はなく,両者を併せても欠失部分がある。内容は,弘仁格,貞観格,延喜格の三代の格(きやく)を類によって聚(あつ)めたもので,三代の格が官司ごとに配列されていたのを,内容により神社事,国分寺事,分置諸国事,調庸事,禁制事,断罪贖銅事など類によって集め,再編成している。三代の格の個々の格は,すべて《類聚三代格》に収録されたと考えられるが,その類聚にあたっては,機械的に配置を変えただけでなく,三代の格が執務の便宜上同一の格を二つの官司の項に収めている場合にはその一方だけを収めており,逆に,一つの格を二つの類に収めた場合もある。…
※「延喜格」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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