太政官が天皇に奏聞して勅裁を請うこと。太政官奏。令制では大納言が奏上する論奏(公卿らが発議)・奏事(諸司が発議して公卿が審議)や,少納言の便奏(尋常奏)をいうが,平安朝では一般に,結政(かたなし)から南所(なんしょ)・陣座(じんのざ)での弁官申政(南所申文(もうしぶみ)・陣申文)へと上申されてきた諸司・諸国の上申文書を,大臣が奏上し最終的な勅許をうける儀式をさす。その儀は,(1)陣座での覧文の儀(文書の確認),(2)清涼殿(または紫宸殿)での大臣(または大中納言)による奏上(結申(かたねもうし)),(3)裁許をうけた大臣が陣座にもどり,史に伝宣(奏報)する,の3儀からなる。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…太政官より天皇の勅裁を仰ぐため上申すること,またその文書。官奏ともいう。手続と文書様式は公式令に規定されている。…
※「官奏」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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