出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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[現行法制]
代理は本人が選任した代理人によって行われる場合と本人の意思とは無関係に法律が定める代理人によって行われる場合とがある。前者を任意代理といい,後者を法定代理という。意思表示はそれを行った者について効力を生ずるのが原則であるが,代理の場合には,代理人が意思表示を行うにもかかわらず,その効力は全部本人について生ずるという変則的な結果をもたらす。…
※「任意代理」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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