扶養料(読み)ふようりょう(その他表記)alimony

翻訳|alimony

精選版 日本国語大辞典 「扶養料」の意味・読み・例文・類語

ふよう‐りょうフヤウレウ【扶養料】

  1. 〘 名詞 〙 扶養義務者が被扶養者給付する金銭等の生活資料
    1. [初出の実例]「扶養料(フヤウレウ)としてはこの煙草を金に代へて」(出典:平民ワシントン(1923)〈花岡敏夫〉三)

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「扶養料」の意味・わかりやすい解説

扶養料
ふようりょう
alimony

伝統的には,別居または離婚に際し,夫が妻に対して給付する手当をさす。扶助料ともいう。扶助料義務を最初に課したのは,エジプト人,ギリシア人ヘブライ人であった。ハンムラビ法典においては,理由なくして妻を離婚する夫は,一片の銀を必ず没収された。ユスチニアヌス1世治下のローマの法は,離婚において有責配偶者から金を没収することとなっていた。イギリスおよびアメリカにおいて,かつては妻の再婚または死亡まで定期的な給付が義務づけられていたが,現在では期間を限定して付与されたり,一括払いで支払われる例もふえてきており,夫から妻への請求も認められる。このほか離婚訴訟係属中に付与される一時的な扶養料もある。日本法においては財産分与で扱われる。

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