会社の債務について、会社の債権者に対し、直接的に、連帯・無限の責任を負担する社員。有限責任社員に対立する概念。合名会社はこの種の社員だけで構成されており(会社法576条2項)、合資会社はこの種の社員と有限責任社員とによって構成されている(同法576条3項)。無限責任社員の責任は、会社の財産によって会社の債務を完済することができなかったとき、または会社に対する強制執行が功を奏しなかったときに、第二次的な担保責任とはいえ、会社債権者に対し、自己の全財産を引当てにして直接負うべき責任である(同法580条1項)。2005年(平成17)の会社法制定以前には、合資会社においては、無限責任社員が業務執行を行い、有限責任社員には経営監視権しかないとされていたが、会社法制定以後では、このような権限分配はなくなり有限責任社員でも業務執行ができる。
[戸田修三・福原紀彦]
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…すなわち,会社の資産だけで会社の債務が完済できないときには,合名会社の社員は,全員が債権者に対して連帯責任を負うのである(商法80条)。合資会社の社員には2種類あって,合名会社の社員と同様に直接無限責任を負う者(無限責任社員)と,あらかじめ決められた出資額の限度で債権者に対して連帯責任(直接有限責任)を負う者(有限責任社員)とに分かれる(商法146条)。これに対して,株式会社と有限会社の社員は,間接有限責任を負うだけである。…
…有限責任社員と無限責任社員より構成される会社(商法146条以下)。無限責任社員の地位は,合名会社の社員と同様であり,会社債務について会社債権者に対して直接に連帯無限の責任を負い,原則として会社の業務執行権,代表権を有する。…
…商法上の会社の一種で,無限責任社員だけからなる会社(商法62条以下)。社員の全員が会社債務について会社債権者に対して,直接に,出資額を限度としない無限責任を連帯して負い(80条),出資も財産に限られず,労務出資や信用出資も認められる。…
※「無限責任社員」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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