指定管理鳥獣(読み)シテイカンリチョウジュウ

デジタル大辞泉 「指定管理鳥獣」の意味・読み・例文・類語

していかんり‐ちょうじゅう〔シテイクワンリテウジウ〕【指定管理鳥獣】

生息数が著しく増加し、生態系生活環境農作物被害を与えるため、環境大臣が個体数の管理が必要と定めた鳥獣。平成26年(2014)の鳥獣保護法改正により、捕獲事業制度が創設され、ニホンジカイノシシ指定管理鳥獣に指定。令和6年(2024)、ツキノワグマ四国を除く)とヒグマが追加された。

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共同通信ニュース用語解説 「指定管理鳥獣」の解説

指定管理鳥獣

生息数増加や分布域の拡大で、深刻な被害を及ぼすなどの理由により、集中的かつ広域的に管理を図る必要がある対象として、環境相が定める鳥獣。指定され、各都道府県が事業計画を作れば、捕獲やその手法開発、生息状況調査などに対し国が交付金で支援する。夜間の銃による猟が禁止されないなどの特例も適用される。これまではニホンジカとイノシシが対象だった。

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