挙証責任(読み)キョショウセキニン

デジタル大辞泉 「挙証責任」の意味・読み・例文・類語

きょしょう‐せきにん【挙証責任】

訴訟上、証拠によって事実存否が確認できない場合、裁判所はその事実は存在しないと仮定するが、それによって当事者一方が受ける不利益をいう。刑事訴訟では検察官民事訴訟では原告原則として挙証責任を負う。立証責任

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精選版 日本国語大辞典 「挙証責任」の意味・読み・例文・類語

きょしょう‐せきにん【挙証責任】

  1. 〘 名詞 〙 訴訟で、ある事実の存否について証拠を挙げ、証明をすべき責任。もし証明がつかない場合には、その当事者が、判決で不利益な判断を受けることになる。立証責任。

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百科事典マイペディア 「挙証責任」の意味・わかりやすい解説

挙証責任【きょしょうせきにん】

裁判基礎となる事実の存否についてすべての証拠資料によっても決めかねる場合でも,裁判所は裁判をしなければならない。そこで,いかなる事実は当事者のいずれが立証すべきかを定めておき,その立証ができないときは,その者に不利益に裁判をすることにしている。この当事者が立証すべき事実について証明できないときに負わされる不利益を挙証責任(または立証責任)といい,いずれの当事者が不利益を負うかの定めを挙証責任の分配という。刑事訴訟では,犯罪事実の挙証責任はほとんどすべて検察官が負担する。他方,民事訴訟では,証明責任という語が用いられ,分配が問題となる。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「挙証責任」の意味・わかりやすい解説

挙証責任
きょしょうせきにん

訴訟上、裁判所が、ある事実の存否が確定できない場合に、当事者の一方に帰せられる危険または不利益。

[編集部]

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改訂新版 世界大百科事典 「挙証責任」の意味・わかりやすい解説

挙証責任 (きょしょうせきにん)

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「挙証責任」の意味・わかりやすい解説

挙証責任
きょしょうせきにん

立証責任」のページをご覧ください。

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世界大百科事典(旧版)内の挙証責任の言及

【証拠】より

…間接証拠によって証明された事実(いわゆる間接事実)は,要証事実を推認する根拠となる。(3)証拠調べが終了したにもかかわらず,要証事実の存否が確定されない場合に,不利益な認定を受ける当事者の地位を指して,挙証責任というが,民事訴訟では,挙証責任を負う者が提出する証拠を本証といい,その相手方が提出する証拠を反証という。刑事訴訟では,挙証責任は原則としてすべて検察官が負うのであり,そこでは反証とは,本証に対するものとしてではなく,むしろ,挙証責任の有無とは無関係に相手方の証拠の証明力を争うために提出する証拠を指す。…

【証明責任】より

…裁判の前提となる事実について,証拠調べが行われたが,その事実があったかなかったかがわからない場合(真偽不明という)に,裁判を拒否することはできないので,これを可能にするためのルール,およびそのことによって当事者がうける敗訴の危険・不利益を証明責任という。従来は,この危険を避けるための当事者の立証活動に着目して,挙証責任または立証責任という言葉が使用されていたが,現在では真偽不明という結果に着目した証明責任という言葉が多く使われている。たとえばAがBに金を貸したが返さないのでこれを支払えとBを訴えた場合,金を貸したかどうか明らかでない場合は,この事実がなかったように取り扱われAは敗訴となる。…

※「挙証責任」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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