デジタル大辞泉 「損害保険契約者保護機構」の意味・読み・例文・類語 そんがいほけんけいやくしゃ‐ほごきこう【損害保険契約者保護機構】 損害保険会社が破綻した際に、保険契約者を保護し、保険事業に対する信頼を維持することを目的として設立された法人。破綻した損保会社の保険契約を引き継ぐ救済保険会社に対して資金援助を行うほか、救済会社が現れないときは機構が保険契約を引き受ける。保険業法に基づいて平成10年(1998)に設立。国内で営業するすべての損保会社(再保険専門会社等の例外を除く)が加入し、同機構に資金を拠出している。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
損害保険用語集 「損害保険契約者保護機構」の解説 損害保険契約者保護機構 損害保険契約者保護機構は、損害保険会社が破綻した場合に破綻損害保険会社の契約者を保護する目的で、保険業法に基づき設立された法人です。損害保険会社が破綻した場合、自賠責保険・地震保険(家計分野)では、保険金・解約返戻金の100%が保護機構により補償されます。また、自動車保険・傷害保険・医療費用保険・火災保険・介護費用保険・年金払積立傷害保険・財形傷害保険では、保険金・満期返戻金・解約返戻金の90%が保護機構により補償されます。また、当該保険会社の財産状況により90%を上回る補償が可能である場合には、当該財産状況に応じた補償割合による給付が行われます。 出典 自動車保険・医療保険のソニー損保損害保険用語集について 情報