支払承諾(読み)シハライショウダク

デジタル大辞泉 「支払承諾」の意味・読み・例文・類語

しはらい‐しょうだく〔しはらひ‐〕【支払承諾】

銀行など金融機関取引先依頼により、第三者に対する債務保証し、または手形引き受けをすること。また、その偶発債務を処理する勘定科目

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精選版 日本国語大辞典 「支払承諾」の意味・読み・例文・類語

しはらい‐しょうだくしはらひ‥【支払承諾】

  1. 〘 名詞 〙 銀行、取引先が第三者に対して負う債務の支払を保証すること。民事保証のほか手形の引受け、信用状発行社債の保証などの方法がある。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「支払承諾」の意味・わかりやすい解説

支払承諾
しはらいしょうだく

金融機関が取引先の依頼により,一定の保証料をとって取引先が負担している,または負担する第三者に対する債務の支払いを保証 (手形の引受け,小切手の支払保証を含む) する与信業務の一つ。これには,(1) おもに政府関係,公団などと取引している取引先が,その取扱物品の引取代金を延納するために金融機関に保証を求める場合,(2) 代理貸付の保証の場合,(3) 酒,たばこなどの専売代金について延納保証する場合,(4) 国鉄運賃後払契約などの継続的取引契約を保証する場合,(5) 保証金の差入れに代えて銀行が保証する場合などがある。金融機関は支払承諾の実行にあたり支払承諾約定書,支払承諾依頼書,白地手形などを徴求して,求償権確保の手段としている。

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世界大百科事典(旧版)内の支払承諾の言及

【債務保証】より

…金融機関の保証行為には,手形の保証,借入債務の保証,税金等の延納保証,契約履行の保証等がある。この保証行為の勘定科目は,銀行では〈支払承諾〉,相互銀行・信用金庫・信用組合では〈債務保証〉となっており,狭義の債務保証はこの勘定科目自体をいう。 なお,地方公共団体が,その外郭団体に対して保証することも,債務保証と呼ぶ場合がある。…

※「支払承諾」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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