精選版 日本国語大辞典 「偶発債務」の意味・読み・例文・類語
ぐうはつ‐さいむ【偶発債務】
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いま現実には発生していない債務であるが、保証先の債務の不履行など一定の条件のもとで将来債務となる可能性のある潜在的な債務のこと。具体的には、手持手形を銀行で割り引いた場合や裏書した場合、借金の保証人となった場合などの債務保証、工事契約における引渡し済みの請負作業や売渡し済みの商品に対する保証、薬害などの係争事件に係る賠償義務などが偶発債務の発生源となる。
保証時点では、債務となる可能性が低いと判断されるので、とりあえず債務として貸借対照表の本体に計上することはせず、注記をすることで利害関係者に情報提供することになるが、その発生の可能性が高いと判断されるなどの要件が満たされた場合は、貸倒引当金や負債性引当金の形で貸借対照表等に計上されることになる。
[近田典行]
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