ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「改正教育令」の意味・わかりやすい解説 改正教育令かいせいきょういくれい 1879年公布の教育令を改正して,80年 12月に公布された教育制度全般について規定した法令。通常これを改正教育令と呼んでいる。教育令と比較すれば,文部省および府県の権限を強化し,学校の設置,就学の義務を強化したことなどが主要な修正点である。改正教育令に基づき,81年以後文部省は教育の内容,学校の管理,教員の資格などについて詳細な基準を定め,各府県はこれに準拠して規則を制定して管内に実施した。これにより各府県ごとに教育が統一されるとともに全国的統一がもたらされ,次の時代の国家統轄の基礎がつくられた。改正教育令は 85年に再び改正された。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by