デジタル大辞泉 「政見放送」の意味・読み・例文・類語 せいけん‐ほうそう〔‐ハウソウ〕【政見放送】 公職選挙法に基づき、衆参両院議員・都道府県知事選挙の立候補者がその政見を発表するラジオ・テレビ放送。放送局はその内容について責任を直接問われない。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
精選版 日本国語大辞典 「政見放送」の意味・読み・例文・類語 せいけん‐ほうそう‥ハウソウ【政見放送】 〘 名詞 〙 公職選挙法で許される選挙運動の一つとして、衆参両院議員・都道府県知事選挙の候補者が、立候補の弁や政策を発表する無料の放送。〔放送法(1950)〕 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例 Sponserd by
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「政見放送」の意味・わかりやすい解説 政見放送せいけんほうそう 選挙期間中に候補者がラジオ,テレビ放送で行なう政見発表のこと。衆議院選挙,参議院選挙,都道府県知事選挙の候補者は,公費負担により1人5分 30秒の政見放送をテレビとラジオで行なうことができる。 1948年にラジオによる経歴放送が導入されたのが始まりであるが,69年からテレビの政見放送が開始された。世論調査に基づく研究によると,政見放送を見たことが有権者の得票行動に影響を与えたというケースはあまりないようである。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by