敷銭(読み)シキセン

デジタル大辞泉 「敷銭」の意味・読み・例文・類語

しき‐せん【敷銭】

中世担保物件取り戻しのための返済金。本銭
中世、荘園管理人などが、本家領家に身分保証のために前納した金銭敷金
婚姻などの際の持参金しきがね。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典 「敷銭」の意味・読み・例文・類語

しき‐せん【敷銭】

〘名〙
① 中世、土地の占有料。荘園や所領の代官職などの管理人が補任の際、本家領家に提供し、辞職の際返還を受ける特定の金額。職につくための身元保証金。
※東寺百合文書‐る・永享七年(1435)七月四日・最勝光院方評定引付「仍然者於京都酒屋土蔵、不然者、雖別人有力之仁請人可立歟、不然者又敷銭分可定歟」
② 中世、年限を定めて、田地を担保に金を借りた際の買戻代金。年季売りの買戻代金。
※甲州法度之次第(1547)五五個条本・追一条「一定年期之田畠、限十ケ年、以敷銭、合請取
③ 永代売買の代金。
※龍潭寺文書‐永祿八年(1565)九月一五日・井伊次郎法師黒印状「勝楽寺山為敷銭永買付」
④ 婚姻の際の妻の持参金。
六角氏式目(1567)四八条「敷銭同約諾文書、無文書者、女生家え返付儀不之事」

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