不動産の賃貸借契約を締結する際に,賃借人から賃貸人に授受される金員で,賃借人の賃料支払債務を担保する意味をもつ。額は賃料の2ヵ月分とか6ヵ月分というかたちが多い。古くから行われているもので民法にも規定がある(316条,619条2項)。賃貸借契約終了時に,賃料債務の延滞未払分がなければ全額が返還され,未払分があれば,それに充当し,その残額が返還される。未払賃料に充当するための預り金であるが,賃貸人は,敷金を消費することができ,計算上返還分があれば,自己の金員から返還する。未払分に充当するか否かは,賃貸人の権限に属し,賃借人から,充当を請求することはできない。また,敷金があっても,賃料の未払分があれば,債務不履行として,賃貸人は契約を解除することができる。
当初の賃貸借契約当事者がその後交代した場合,敷金はどうなるかが問題になる。賃貸人が交代した場合,新旧賃貸人間で敷金が引き継がれれば問題はないが,新賃貸人が引き継がなかった場合,賃借人は契約終了の際,新賃貸人に敷金の返還を求められるかどうかが争われ,判例は,敷金の引継ぎがあったかどうかと関係なく,新賃貸人は敷金返還義務を負うとした。
明渡しとの関係で,敷金の返還請求権の発生時期が争いになる。敷金返還請求権は,賃貸借終了時に発生し明渡しと同時履行の関係にたつのか,それとも明渡しをしてはじめて返還請求権が発生するのかである。明渡しと同時履行の関係に立つとしたほうが敷金の返還を確保しうることになるが,判例は明渡しをしてはじめて返還請求ができるとしている。
なお,ビルディングのフロアーの賃貸借では,権利金と敷金の中間的性格をもつ保証金が授受されている。保証金は返還されるが,償却と称して一定割合を賃貸人が取得する点では権利金に近い。賃貸人の交代の際,引き継がれるかどうかをめぐり,敷金と同じような争いがあり,承継されないとするのが判例である。
執筆者:山田 卓生
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家屋や土地の賃貸借に際して賃料の支払いやその他の賃貸借契約上の債務(たとえば借家人がその借家に損害をかけた場合の損害賠償債務)を担保する目的で借り主から貸し主に交付される金銭。この金額は、当事者間の契約によって定まり、とくに基準はないが、賃料月額の整数倍の金額とすることが多い。民法は、敷金の性質についてはなにも定めていないが、契約終了の際に借り主に債務不履行があればその額が当然に減額され、債務不履行がなければ全額が借り主に返還されるものと解されている。
[竹内俊雄]
出典 不動産売買サイト【住友不動産販売】不動産用語辞典について 情報
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