料金後納郵便(読み)りょうきんこうのうゆうびん

精選版 日本国語大辞典 「料金後納郵便」の意味・読み・例文・類語

りょうきんこうのう‐ゆうびん レウキンコウナフイウビン【料金後納郵便】

〘名〙 毎月一定数以上の郵便物を差し出す者に対し、郵便局長が承認の上、郵便料金をまとめて翌月に納付させる制度。また、その扱いを受ける郵便物。昭和一九年(一九四四)に従来の約束郵便制度を拡張改正して発足

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

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