山川 日本史小辞典 改訂新版 「新補率法」の解説
新補率法
しんぽりっぽう
承久の乱(1221)後に新たに任命された地頭の得分についての法定比率。総田畠面積の11分の1の給田畠と1段当り5升の加徴米を地頭の得分とするというもの。新地頭は前任の地頭・下司の得分を継承するのが原則だが,承久の乱後に地頭が任じられた西国の公領・荘園では,地頭得分の少ないところやよるべき先例のないところが多く,混乱が生じた。そこで1223年(貞応2)幕府の要請による宣旨でこの比率が定められた。幕府はこれをうけて,山野河海の所出物の半分,犯罪人の没収物の3分の1を地頭得分とすることも定めた。得分をこの率法によるか,先例によるかは地頭の選択にゆだねられた。率法による地頭が新補率法地頭,狭義の新補地頭である。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報