精選版 日本国語大辞典 「新補地頭」の意味・読み・例文・類語
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1221年(承久3)の承久(じょうきゅう)の乱ののち、勝利した鎌倉幕府が敗北した朝廷側(京方)から没収した膨大な所領に新しく補置した地頭。その所職(しょしき)や得分(とくぶん)の内容は、在来地頭や下司(げし)が置かれていた所ではそれを継承し、それのない所では一律に11町ごとに1町の給田(きゅうでん)、反別(たんべつ)5升の加徴米、山野河海所出物(さんやかがいしょしゅつぶつ)の国司領家(こくしりょうけ)との折半、犯罪人跡所領3分の1の収得、下地進退(したじしんたい)の禁止などの規準(率法(りっぽう))を定めた。したがって厳密には後者を新補率法地頭とよぶが、のち地頭の支配の拡大に伴ってその差異はしだいに有名無実化した。
[義江彰夫]
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承久の乱(1221)後に任じられた地頭。乱後,鎌倉幕府は京方から3000余カ所の所領を没収,そこに新たに地頭を任命した。ほとんどが西国に分布し,地頭の多くは東国の御家人であった。彼らの得分は,前任の地頭・下司のものを継承するのが原則だったが,少ない場合や先例のない場合には新補率法によった。得分を新補率法による地頭のことを,とくに新補率法地頭,あるいはたんに新補地頭とよぶこともあった。
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…これには平家没官領や承久の乱における3000余ヵ所の没収地,そのほか畠山,和田,三浦,安達など族滅された諸氏の所領,さらには一般犯罪人跡などが対象とされた。(3)については,承久の乱後に制定された率法に基づく得分を内容とする新補地頭(新補率法地頭)とそれ以外の本補地頭ということになる。ただしかかる本補・新補の区別は時代が下るにつれ混乱し,鎌倉末期の《沙汰未練書》などには〈承久兵乱の時,没収の地をもって宛給所領等の事なり〉とあり,承久の乱後に設置された地頭をすべて新補地頭とする観念が一般化する。…
…寄船はしばしば貴重な財であったから,その取得をめぐって紛争の起こることが多い。発見者,救出者が慣習的にその取得の権利を有したが,新補地頭は海業得分の一つとして寄船の取得権を公認されている。また紛争回避の意味もあってか,社寺に寄進される例が多い。…
※「新補地頭」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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