日米安全保障条約に基づき、日本に駐留する米軍と米兵らの法的扱いを定めた日米地位協定に関し、運用上の必要事項を話し合う両国政府の協議機関。地位協定25条に設置が明記され、月に1回程度非公開で行われる。日米いずれかの代表者の要請がある時はいつでも開催できると規定されている。日本側は外務省北米局長が代表で、防衛省や法務省の幹部らで構成する。米側代表は在日米軍司令部副司令官で、駐日公使や在日米軍幹部がメンバー。訓練や刑事裁判、米軍施設の返還などテーマごとの分科委員会や部会が設置されている。
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日米地位協定(「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」)に関する日米両政府間の協議機関。日米地位協定の第25条の規定に基づいて、地位協定の「実施に関して相互間の協議を必要とするすべての事項」に関する問題を協議する。合同委員会は日本政府の代表者1人(外務省北米局長)とアメリカ政府の代表者1人(在日米軍司令部副司令官)で組織し、各代表者は代理および職員団をもつ。合同委員会は原則として隔週に開催される。ここでの決定は「合意」Agreementとして文書化され、双方が調印するが、不公表とすることで日米間で合意されている。「補助機関」として各種の「分科委員会」「小委員会」「特別委員会」などが施設、事故など問題別に設けられているが、その実体も不公表とされている。
[松尾高志]
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…しかしそうした修正にもかかわらず,依然としてアメリカ軍部隊はなお税関検査免除の特権をもち,施設内の刑事裁判権は日本側がこれを放棄し,公務の軍人,政府職員の与える損害については,たとえ施設外であっても日本側は請求権をもたず,協議によって両国が損害を分担すると規定されている。また協定実施上,相互の協議を必要とする事項,とくに駐留軍が使用する施設,区域の決定,その他についての協議機関として日米合同委員会が設けられている。 なお,95年9月,沖縄県で米兵による少女暴行事件が発生したが,米軍は地位協定に基づき犯人の引渡しを拒否した。…
※「日米合同委員会」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
各省の長である大臣,および内閣官房長官,特命大臣を助け,特定の政策や企画に参画し,政務を処理する国家公務員法上の特別職。政務官ともいう。2001年1月の中央省庁再編により政務次官が廃止されたのに伴い,...
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