日韓請求権協定(読み)ニッカンセイキュウケンキョウテイ

デジタル大辞泉 「日韓請求権協定」の意味・読み・例文・類語

にっかん‐せいきゅうけんきょうてい〔‐セイキウケンケフテイ〕【日韓請求権協定】

昭和40年(1965)に調印された日韓基本条約に付随して結ばれた協定第二次大戦における強制動員などの被害補償を求める韓国に対し、日本が無償3億ドル、有償2億ドルの経済協力資金を払うことで、韓国が日本に対する一切の請求権を放棄することを定めたもの。

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共同通信ニュース用語解説 「日韓請求権協定」の解説

日韓請求権協定

日韓両国国交正常化を定めた1965年の日韓基本条約と同時に締結された付随協約。第1条で日本の韓国に対する経済協力として、3億ドルの無償供与と2億ドルの長期低利貸付を定めた。第2条で日韓両国とその国民の間の財産権利利益、請求権に関する問題が「完全かつ最終的に解決された」ことを確認した。韓国政府は日本からの経済協力金で製鉄所高速道路などを建設し、高度成長基盤をつくった。(共同)

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知恵蔵 「日韓請求権協定」の解説

日韓請求権協定

1965年に結ばれた「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定」のこと。略称は「韓国との請求権・経済協力協定」ともいう。両国の国交正常化のための「日韓基本条約」とともに結ばれ、日本が韓国に5億ドルの経済支援を行うことで、両国及び国民の間での請求権を完全かつ最終的に解決したとする内容。
日本の太平洋戦争敗戦後、韓国はサンフランシスコ条約の当事国に含まれなかったため、国交は成立しないままとなっていた。52年の同条約発効直前に、韓国は一方的に李承晩ラインを宣言し竹島を占領するなど日韓両国の関係が悪化した。後に、クーデターによって政権についた朴正煕(パク・チョンヒ)大統領は、日米など諸外国との関係改善を急ぎ、65年には「日韓基本条約」が締結された。これに付随して交わされたいくつかの協約の一つが日韓請求権協定である。
この協定は、日本が韓国に対して無償3億ドル、有償2億ドルを供与することなどで、両国及びその国民の間の請求権に関する問題が「完全かつ最終的に解決された」と確認する内容である。したがって、戦時中などに生じた事由に基づく請求権は、いかなる主張もすることができない。また、この協定に関する紛争があれば外交経路で解決するものとし、解決できない時は第三国を交えた仲裁委員会に付託することになる。
韓国政府は条約内容を長らく国民に明らかにしていなかったが、2009年には徴用工の未払い賃金等もこれに含まれていたと公式に弁明。同国内では、国民が受け取るべき補償を、韓国政府が一括で受け取り費やしたとの批判もある。近年になって、戦争中に徴用された韓国人らによる訴訟で、韓国の裁判所から日本企業に対する賠償命令が相次いで出された。韓国の最高裁判所に当たる大法院で賠償が確定すれば、これに対して国際司法裁判所に提訴すべきだなどの意見が日本側から出ている。韓国側では請求権の具体的な内容が協約に記されていないことなどから、従軍慰安婦や在韓被爆者などについてはこの協約の対象とはならないとする意見もある。

(金谷俊秀  ライター / 2013年)

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