景観法(平成16年法律第110号)のなかで定められている地区。市町村では、景観法で定める景観計画とは別に、市街地における良好な景観の形成を図るために、都市計画区域、準都市計画区域内に景観地区を定めることができる。景観地区に関する都市計画には、都市計画法に掲げる事項(8条3項1、3)のほか、「建築物の形態意匠の制限」を必須(ひっす)事項とし、「建築物の高さの最高限度又は最低限度」「壁面の位置の制限」「建築物の敷地面積の最低限度」に関しては必要に応じて定めるものとする。また、市町村では、都市計画区域、準都市計画区域外の景観計画地域でも、すでに良好な景観が形成されており、その景観の保全を図るための区域として「準景観地区」を指定することができる。
なお、これまで都市計画法のなかで定められていた「美観地区」は、街並みなどの建築物を主体とした市街地の美観を維持するために指定されており、対象となる地区は、城下町や宿場町の古い街並みや、とくに美観について配慮する必要があるとされる地域であった。美観地区では、屋外広告物の規制、建築規制が行われ、その基準は条例などで定められており、その地域の都市景観と調和するような修景的措置を講ずることが望まれていた。しかし、美観地区の指定は、現時点で美観の優れた地区に限られたものであり、これから景観を整備していく地区についても指定できる景観地区の創設により廃止された。これまでの美観地区は、そのまま景観地区に移行する。
[阿部泰隆]
各省の長である大臣,および内閣官房長官,特命大臣を助け,特定の政策や企画に参画し,政務を処理する国家公務員法上の特別職。政務官ともいう。2001年1月の中央省庁再編により政務次官が廃止されたのに伴い,...
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