…間接証拠によって証明された事実(いわゆる間接事実)は,要証事実を推認する根拠となる。(3)証拠調べが終了したにもかかわらず,要証事実の存否が確定されない場合に,不利益な認定を受ける当事者の地位を指して,挙証責任というが,民事訴訟では,挙証責任を負う者が提出する証拠を本証といい,その相手方が提出する証拠を反証という。刑事訴訟では,挙証責任は原則としてすべて検察官が負うのであり,そこでは反証とは,本証に対するものとしてではなく,むしろ,挙証責任の有無とは無関係に相手方の証拠の証明力を争うために提出する証拠を指す。…
…たとえば,A女がB男と婚姻中に懐胎した場合には,その子が当然B男の子であると推定される(民法772条1項)。その結果,B男が自分の子でないとして嫡出否認の訴えを起こした場合,B男は,単にC男とも関係があったと証明しただけでは足りず,B男の子でないことを完全に証明(本証)しなければならないので,証明責任が転換されたことになる。法律上の推定にはそのほか,占有の始めと終りを証明することによって,その間占有が継続したものと推定する規定(186条2項)があるが,間断なく占有を継続してきたという立証はきわめて困難なので,これを軽減するためにある。…
※「本証」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
各省の長である大臣,および内閣官房長官,特命大臣を助け,特定の政策や企画に参画し,政務を処理する国家公務員法上の特別職。政務官ともいう。2001年1月の中央省庁再編により政務次官が廃止されたのに伴い,...
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