日本大百科全書(ニッポニカ) 「横浜方式」の意味・わかりやすい解説
横浜方式
よこはまほうしき
希望しても保育所に入れない待機児童問題に対処するため、横浜市が行っている独自基準による保育行政。横浜市の取り組みには以下の三つの特徴がある。(1)児童福祉法に定められた認可保育所の施設基準を緩和した横浜保育室が全体の約2割を占める。たとえば、子供1人当りの床面積(0~1歳児1人当り3.3平方メートルを2.475平方メートル)、保育士の配置人数(0歳児3人に保育士1人を3歳未満児4人に1人)などの基準緩和。(2)認可保育所の運営に、日本で初めて株式会社の参入を可能にした。2013年(平成25)4月時点で、既存の認可保育所580か所のうち、約26%にあたる152か所が企業経営である。(3)保育サービスの提供事業者や入園希望者に対するマッチング事業の強化。保育サービス提供事業者に対して、施設候補地の物件や土地の情報収集を、市の担当部局や各地域の区役所がサポートする。一方、入所希望者に対しては、横浜市の非常勤職員として「保育コンシェルジュ」窓口を各区役所のこども家庭支援課に設置している。認可保育所に子供を入れられない親の相談を受けながら、横浜保育室や認可外保育施設などを含め、希望者のニーズに沿った情報を提供している。
横浜市は2010年4月時点で、1552人にのぼる全国最多の待機児童を抱えていたが、横浜方式の保育行政を推進することによって急速に改善し、2013年5月、横浜市長が同年4月1日時点で待機児童ゼロを実現したことを宣言した。国は2015年度の施行を目ざしている新たな「子ども・子育て支援新制度」で、横浜方式を採用した待機児童解消加速化プランを中核に据える方針を示している。一方で、子供を保育所に入れられず育児休業期間を延長したケースなど、本来は待機児童に含まれていた対象を除くことで、待機児童数を減らしている面もあるとの批判や、保育所運営への営利企業参入の是非、国の基準を緩和した保育所の質の問題など、横浜方式への疑問の声もある。
[編集部]