日本歴史地名大系 「檜物庄」の解説
檜物庄
ひもののしよう
- 滋賀県:甲賀郡
- 檜物庄
現在の
〔摂関家領〕
「康平記」康平五年一月一三日条の春日詣定に「檜物御荘」とみえ、二月六日の春日祭に藤氏長者が参詣する際、雑事として七日朝の屯食(強飯を握ったもの)三具を用意することが定められている。仁平元年(一一五一)の「非時」の調進や(同年三月八日「檜物庄非時送文」京都大学蔵兵範記仁平二年秋巻裏書文書)、正治二年(一二〇〇)・康平五年の先例に準じ屯食三具の調進を課されていることなども(「猪隈関白記」同年一月一〇日条)、雑事賦課を要とした摂関家と当庄との関係をよく示している。また摂関家の年中行事、天地四方拝に際しては御手水桶杓を調進しているが(「執政所抄」一月一日条)、「檜物御庄進雑器内」とあるのでほかにも木製品を貢納していたことが知られ、久安三年(一一四七)には近衛天皇の御願寺
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報