正蔵率分(読み)ショウゾウリツブン

デジタル大辞泉 「正蔵率分」の意味・読み・例文・類語

しょうぞう‐りつぶん〔シヤウザウ‐〕【正蔵率分】

平安時代大蔵省に納める調などの10分の2を正蔵率分堂に別納して非常時に備えた制度

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精選版 日本国語大辞典 「正蔵率分」の意味・読み・例文・類語

しょうぞう‐りつぶんシャウザウ‥【正蔵率分】

  1. 〘 名詞 〙 平安時代、毎年大蔵省に納める調・庸物などの十分の二を、非常用として別納したこと。
    1. [初出の実例]「正蔵率分者、大蔵省納物割、十分之二為別納、〈略〉無正蔵率分国者、五畿管国并陸奥・出羽国周防志摩淡路・伊賀」(出典二中歴(1444‐48頃か)七)

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「正蔵率分」の解説

正蔵率分
しょうぞうりつぶん

朝廷が行う重要な行事経費を確保するため,諸国調庸・中男作物(ちゅうなんさくもつ)・交易雑物などの10分の1を正蔵率分所に別納させる制度。952年(天暦6)に始まり,10世紀末または11世紀初頭に納入額が調庸などの10分の2に引き上げられた。正蔵率分の納入は太政官の監督下にあり,受領功過定(ずりょうこうかさだめ)でも納入が審査されたため,10~11世紀には納入状況は良好であった。率分切下文(きりくだしぶみ)で随時徴収することも行われた。

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