ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典「内閣官房」の解説
内閣官房
ないかくかんぼう
Cabinet Secretariat
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(新藤宗幸 千葉大学法経学部教授 / 2007年)
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…また,国家行政組織法の適用を受けるのは,〈内閣の統轄の下における行政機関〉であるが,内閣に直属する内閣補助機関および内閣から独立して憲法に設置根拠を直接置く会計検査院にも官房組織が存在することはもちろんである。それらの中でもっともよく知られるのが内閣官房である。この内閣官房は〈閣議事項の整理その他内閣の庶務〉を担当する機関として戦前より存続し,現在では,〈閣議事項の整理その他内閣の庶務,閣議に係る重要事項に関する総合調整その他行政各部の施策に関するその統一保持上必要な総合調整及び内閣の重要政策に関する情報の収集調査に関する事務〉(内閣法12条2項)を担当する機関として,とくにその総合調整機能が強調されるようになっている。…
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出典|株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について | 情報
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