治産(読み)チサン

デジタル大辞泉 「治産」の意味・読み・例文・類語

ち‐さん【治産】

生計の道をたてること。
自分財産管理・処分すること。「禁治産

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精選版 日本国語大辞典 「治産」の意味・読み・例文・類語

ち‐さん【治産】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 生活の手段を立てること。家業に励むこと。職業をもってくらすこと。治業。
    1. [初出の実例]「商旅の往来、物産の貿易は人民治産の自由にて」(出典:米欧回覧実記(1877)〈久米邦武〉四)
    2. [その他の文献]〔列子‐周穆王〕
  3. 自分の財産をみずから管理・処分すること。
    1. [初出の実例]「皇族蕩産の所行あるときは勅旨を以て治産の禁を宣告し」(出典:皇室典範(明治二二年)(1889)五三条)

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普及版 字通 「治産」の読み・字形・画数・意味

【治産】ちさん

家業。くらしを立てる。〔韓非子、六反〕今、家人を治むるや、相ひぶにを以てし、相ひ強(し)ふるに勞を以てす。

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