デジタル大辞泉
「法定利息」の意味・読み・例文・類語
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ほうてい‐りそくハフテイ‥【法定利息】
- 〘 名詞 〙 法律の規定によって当然に生ずる利息。約定利息に対するもの。その利率は法定利率による。法定利子。
- [初出の実例]「弁済其他免責ありたる日以後の法定利息」(出典:民法(明治二九年)(1896)四四二条)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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法定利息【ほうていりそく】
法律の規定に基づいて発生する利息。約定利息に対する。民法上の貸借関係は無利息を原則とするが,履行期がきても弁済しない場合,ならびに利息をつける旨を約したが利率を定めなかった場合には,年5分の利息もしくは遅延賠償を払わねばならない(民法404,419条)。商法上,商人間の貸借は特約がなくても利息付とし,その利率は年6分である(商法513,514条)。これらの利率を法定利率という。
→関連項目金銭債権
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
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法定利息
ほうていりそく
gesetzliche Zinsen
法律の規定によって当然に発生する利息。約定利息に対するもの。このうち,商人同士の金銭の貸借による借入金の返還債務の利息など,商行為によって発生した債務に関する法定利息を特に商事法定利息という。民法上の法定利率は年5分 (404条) であるが,商取引の営利性にかんがみ商事法定利率は年6分 (商法 514) とされている。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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世界大百科事典(旧版)内の法定利息の言及
【利息】より
… (1)利息は元本使用の対価として支払われるものであるから,法定果実(〈[果実]〉の項参照)の一種である。法律の規定によって生ずる利息を法定利息といい,当事者間の契約によって発生する利息を約定利息という。(2)利息は元本債権の存在を前提として発生する。…
※「法定利息」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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