デジタル大辞泉
「法定外目的税」の意味・読み・例文・類語
ほうていがい‐もくてきぜい〔ハフテイグワイ‐〕【法定外目的税】
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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法定外目的税
地方税法で定める税目(法定税)以外に、自治体は条例に基づき「法定外税」を新設できる。法定外税のうち、使い道をあらかじめ定めて徴収するのが「法定外目的税」。ほかに、使い道を定めない「法定外普通税」もある。導入はいずれも総務相の同意が必要。2014年度決算によると、法定外目的税を導入済みの29都府県と7市町村の税収総額は計約100億円。産業系のごみ搬入に課す産業廃棄物税や、離島を訪れる人を対象にした環境協力税などの例がある。
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「法定外目的税」の意味・わかりやすい解説
法定外目的税【ほうていがいもくてきぜい】
地方自治体が,特定の目的や事業の経費とするため,地方税法で定められていない税目を条例で定め賦課した税(地方税法第4条6項,第5条7項)。2000年の地方分権一括法の施行で地方税法が改正されたことにより創設された。同法により地方税における住民の受益と負担の関係が明確になり,また,課税の選択幅が広がった。環境保全(山梨県河口湖町遊漁税条例など)や産業廃棄物の処理(三重県産業廃棄物税条例),観光振興(東京都宿泊税条例)などを目的として制定されている。→目的税
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