済口証文(読み)すみくちしょうもん

精選版 日本国語大辞典 「済口証文」の意味・読み・例文・類語

すみくち‐しょうもん【済口証文】

〘名〙 江戸時代民事訴訟文書の一つ。訴えが提起されたのち内済(ないさい)(=和解)が成立した場合、これに基づく訴えの取下げに裁判所の聞届けを得るため、原告被告とが連署して裁判所に提出した証文。内済で取り決めた内容が掲げられ、原告・被告ともそれに異存のない旨が記されていた。内済証文。すみくち。〔島田記(1819)済口証文之事(古事類苑・法律六〇)〕

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「済口証文」の意味・わかりやすい解説

済口証文
すみくちしょうもん

内済済口証文ともいう。江戸時代,民事訴訟において,和解が成立したとき当事者の取りかわした証文。当時,奉行所などの裁判当局は極力内済 (示談) を奨励,和解が成立すると当事者に証文を交換させ,連署の1通を提出させて,それを承認することで裁許と同一の効力を与えた。

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世界大百科事典(旧版)内の済口証文の言及

【噯∥扱】より

…扱人は一般に既存の秩序の維持,共同体の調和を優先させたから,当事者の権利の主張は抑圧される傾向が見られた。内済の成立を証明する書面を済口証文(すみくちしようもん),扱状などといい,当事者双方の記名押印が必要であるが,扱人が連署することもあった。【平松 義郎】。…

【済口】より

…親類,町村役人のほか,寺院や公事宿(くじやど)(訴訟関係者の宿泊する宿屋で,主人・下代は弁護士類似の役割を果たす)などが仲介者(噯人(あつかいにん)・扱人)となるのが通常であった。熟談のうえ解決策がまとまると,その内容を記した〈済口証文(内済証文)〉を奉行所に提出して承認を求める。この場合,〈本公事(ほんくじ)〉では原則として原告(訴訟人)・被告(相手方)双方が連印して申し立てなければならないが,内済による解決がとくに強く奨励された〈金公事(かねくじ)〉では,訴訟人だけの申立てで足りる(片済口(かたすみくち))。…

【出入筋】より

…なお出入筋では終始和解(内済(ないさい))を勧めるのが特徴であって,裁判のどの段階ででも内済することが可能である。内済で裁判が終了する場合は,当事者が〈済口証文(すみくちしようもん)〉を提出して奉行による〈済口聞届(すみくちききとどけ)〉を受け,これによって内済の内容は裁許と同様の効力が与えられた。【神保 文夫】。…

※「済口証文」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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