漁業及び公海の生物資源の保存に関する条約(読み)ぎょぎょうおよびこうかいのせいぶつしげんのほぞんにかんするじょうやく(その他表記)Convention on Fishing and Conservation of the Living Resource of the High Seas

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 の解説

漁業及び公海の生物資源の保存に関する条約
ぎょぎょうおよびこうかいのせいぶつしげんのほぞんにかんするじょうやく
Convention on Fishing and Conservation of the Living Resource of the High Seas

1958年4月 29日に第1次海洋法会議で署名され,66年3月 20日に効力を生じた条約公海における漁業の自由に対して,資源枯渇を防ぐために保存義務が伴うことを明らかにした。生物資源の保存とは,最適な持続的生産を可能にすることを意味する。漁業国は単独もしくは共同で保存義務を負うことを規定し,また沿岸国には漁業国の平等待遇を条件として,領海に隣接する公海における保存措置を取ることを認めた。条約に関する紛争は,拘束力をもつ決定を行う特別委員会に付託されることが予定された。

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