ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「漢城条約」の意味・わかりやすい解説
漢城条約
かんじょうじょうやく
Hansǒng choyak
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甲申(こうしん)事変に関する日本・朝鮮両国間の善後約定。特派全権大使井上馨(かおる)が金宏集(きんこうしゅう)と漢城(現,ソウル)で交渉し,1885年(明治18)1月9日調印。五款と別単からなる。朝鮮国は,(1)日本に国書で謝罪の意を表し,(2)賠償金11万円を支払い,(3)磯林真三大尉の殺害者を捕らえて処刑し,(4)日本公使館再建費2万円と用地を提供すること,などを約した。日本国内では国権論者などが条件が寛大すぎるとして批判した。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
… なお,1885年4月の朝鮮問題に関する日清間での条約もある。朝鮮の甲申政変の結果,日朝間で漢城条約を結んだのに対し(1885年1月),天津において伊藤博文と李鴻章のあいだで締結され,朝鮮からの日清両国軍隊の撤兵,両国軍事教官派遣の停止,朝鮮出兵の際の相互事前通告などを決めた。これによって朝鮮出兵に関して日清両国の立場は対等になった。…
※「漢城条約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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