片子(読み)カタコ

デジタル大辞泉 「片子」の意味・読み・例文・類語

かた‐こ【片子】

1歳未満の子。あかご。
「これは今年生まれ、―でおいりある」〈咄・醒睡笑・一〉
加地子かじし1」に同じ。

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精選版 日本国語大辞典 「片子」の意味・読み・例文・類語

かた‐こ【片子】

〘名〙
高野山文書‐永仁三年(1295)一二月一六日・経実田地売券「毎年陸斗加地子、無懈怠運上、若云片子下地違目時者、可本直
② 一歳未満の子。一歳に足りない子。あかご。みずこ。
※史料編纂所本人天眼目抄(1471‐73)四「かた子わ去とすれども不去来とすれども不来不起不住」
咄本・醒睡笑(1628)一「『この御子息はいくつにてありや』『これはことし生まれ、片子でおいりある』」
植物かたくり(片栗)」の古名。〔大和本草(1709)〕

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改訂新版 世界大百科事典 「片子」の意味・わかりやすい解説

片子 (かたこ)

加地子(かじし)の別称。1295年(永仁3)12月16日,経実なるものが紀伊国那賀郡名手荘内の田地1反を売却した際の売券に,買得者尭信房に対して毎年6斗の〈加地子〉を懈怠(けたい)なく運上することを述べたうえ,〈もし片子といい下地といい違い目あるときは本直(ほんじき)(売却値段)を弁ずべし〉と記す(高野山文書)。片子が加地子をいいかえたものであることがわかる。1384年(元中1・至徳1)5月25日付の阿闍梨有算田地寄進状は,彼が有する名田40歩を高野山御影堂に寄進したときのものであるが,これには毎年〈片子〉6斗の納入を誓約した作人孫五郎の請文(うけぶみ)が添えられており,有算はもし孫五郎が片子を難渋すればただちに彼の作職を取り放たるべき旨を記している(同文書)。これまた片子が作人より名主に納入されるべき得分すなわち加地子であることを示すものである。
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動植物名よみかた辞典 普及版 「片子」の解説

片子 (カタコ)

植物。ユリ科多年草,高山植物,園芸植物,薬用植物カタクリの別称

出典 日外アソシエーツ「動植物名よみかた辞典 普及版」動植物名よみかた辞典 普及版について 情報

世界大百科事典(旧版)内の片子の言及

【加地子】より

…加地子領主)が広く存在したのである。中世の荘園では,名主が自己の名田畠に課される年貢の負担者であると同時に,しばしば一部の田畠を作人にあて作らせ,彼から一定の中間得分を収取したが,これが加地子で,また加徳,片子(かたこ)などとも称した。銭納形態をとる場合加地子銭ともいう。…

【荘園】より

… 一方,この間にも荘園支配者による検注は行われ,新田・隠田の掌握の努力も放棄されたわけではなかったが,年貢・公事は早くから固定化する方向にあり,名主が地主(じしゆ)として加地子を収取することも鎌倉期からみられた。個々の田畠の名主職に付随するこうした加地子得分(片子(かたこ)ともいう)の売買もさかんに行われ,名主の下での耕作者,作人も加地子の一部を取るようになると,作人職,作職(さくしき)も現れてくる。こうした売買を通じて,室町期から戦国期にかけて,下級の荘官(小領主と規定される),上層名主,在地の寺庵などが加地子得分権を集積し,さきの村落の中心的な立場に立ち,村法を定め,独自に地下検断を行うようにもなってきたのである。…

※「片子」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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