出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…単一ではなく,いくつかの目的に供されるダム。日本では法的には1957年制定の特定多目的ダム法によって規定されており,建設大臣によって新築されるダムで,洪水などによる災害の発生を防ぐか軽くし,河川に平常流れている流水の機能を維持もしくは増進するとともに,流水の貯留を利用して発電,水道または工業用水道の用に供されるものをいう。したがって,多目的ダムにおいて,その主目的は洪水調節におかれる。…
…またアメリカ南部のテネシー川流域でのTVAによる河川総合開発事業はあまりにも有名である。 日本では,1957年の〈特定多目的ダム法〉,61年の〈水資源開発促進法〉〈水資源開発公団法〉(水資源開発公団),64年の新河川法などの制定を通じて多目的ダムを中心とする水資源開発が本格化する条件がつくられた。 1950年代後半から70年代前半の石油危機まで続いた高度経済成長は,急速な重化学工業化の過程であると同時に,急速な人口の都市集中の過程でもあった。…
※「特定多目的ダム法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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