特定多目的ダム法(読み)トクテイタモクテキダムホウ

デジタル大辞泉 「特定多目的ダム法」の意味・読み・例文・類語

とくていたもくてきダム‐ほう〔‐ハフ〕【特定多目的ダム法】

国土交通大臣河川法規定により自ら新築する多目的ダムについて定めた法律基本計画作成ダム使用権、都道府県との費用分担などについて規定が設けられている。昭和32年(1957)施行。
[補説]多目的ダムの基本計画を作成・変更・廃止する際には、国土交通大臣は事前に関係行政機関の長と協議するとともに、ダム使用権の設定予定者の意見を聞かなければならないとする規定があり、建設中止には困難が伴う。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「特定多目的ダム法」の意味・わかりやすい解説

特定多目的ダム法
とくていたもくてきダムほう

昭和 32年法律 35号。多目的ダムの建設と管理に関し河川法特例を定めるとともに,ダム使用権を創設して,多目的ダムの効用を十分に発揮させることを目的とする法律。多目的ダムは,洪水調節発電灌漑水道工業用水道など2つ以上の目的を持つものをいうが,本法ではそのうち建設大臣が新築するものを対象とする。多目的ダムの建設に関する基本計画の作成,ダム使用権の設定,建設費の負担関係,多目的ダムの管理などについて定めている。

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世界大百科事典(旧版)内の特定多目的ダム法の言及

【多目的ダム】より

…単一ではなく,いくつかの目的に供されるダム。日本では法的には1957年制定の特定多目的ダム法によって規定されており,建設大臣によって新築されるダムで,洪水などによる災害の発生を防ぐか軽くし,河川に平常流れている流水の機能を維持もしくは増進するとともに,流水の貯留を利用して発電,水道または工業用水道の用に供されるものをいう。したがって,多目的ダムにおいて,その主目的は洪水調節におかれる。…

【水資源】より

…またアメリカ南部のテネシー川流域でのTVAによる河川総合開発事業はあまりにも有名である。 日本では,1957年の〈特定多目的ダム法〉,61年の〈水資源開発促進法〉〈水資源開発公団法〉(水資源開発公団),64年の新河川法などの制定を通じて多目的ダムを中心とする水資源開発が本格化する条件がつくられた。 1950年代後半から70年代前半の石油危機まで続いた高度経済成長は,急速な重化学工業化の過程であると同時に,急速な人口の都市集中の過程でもあった。…

※「特定多目的ダム法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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