特定通常兵器使用禁止制限条約(読み)トクテイツウジョウヘイキシヨウキンシセイゲンジョウヤク(英語表記)Convention on Certain Conventional Weapons

デジタル大辞泉 の解説

とくていつうじょうへいきしようきんしせいげん‐じょうやく〔トクテイツウジヤウヘイキシヨウキンシセイゲンデウヤク〕【特定通常兵器使用禁止制限条約】

シー‐シー‐ダブリュー(CCW)

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日本大百科全書(ニッポニカ) の解説

特定通常兵器使用禁止制限条約
とくていつうじょうへいきしようきんしせいげんじょうやく
Convention on Certain Conventional Weapons

正式名称は「過度に傷害を与え又は無差別に効果を及ぼすことがあると認められる通常兵器使用の禁止又は制限に関する条約」で、1978年と1980年に開催された通常兵器に関する国連会議で作成された。略称CCW。これには条約と不可分の一部をなす三つの附属議定書がつけられている。議定書Ⅰは、人体内に入った場合にX線で検出できないような破片で傷害を与える兵器の使用を禁止する。議定書Ⅱは、地雷、ブービートラップおよび他の類似の装置の一般住民・文民に対する使用、無差別的使用を禁止し、爆発性物質を内蔵し外見上無害にみえるものの使用をいかなる場合にも禁止する。議定書Ⅲは、一般住民・非軍事物を焼夷(しょうい)兵器の攻撃目標とすること、人口密集地域内の軍事目標を空中散布の焼夷兵器の攻撃目標とすることをあらゆる状況において禁止する。なお、この条約は1983年12月2日発効したが、それに先だち日本政府は同年9月16日にこれを公布した。その後、失明をもたらすレーザー兵器に関する議定書が1995年10月13日に採択され、議定書Ⅳとなった。また、議定書Ⅱは、1996年5月3日改正され、探知不可能な対人地雷の使用が禁止されるに至った。2003年には爆発性戦争残存物ERW:Explosive Remnants of War)に関する議定書Ⅴが採択され、2006年に発効した。

[藤田久一]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 の解説

特定通常兵器使用禁止制限条約
とくていつうじょうへいきしようきんしせいげんじょうやく
Convention on Certain Conventional Weapons; CCW

正式名称は「過度に傷害を与え又は無差別に効果を及ぼすことがあると認められる通常兵器の使用の禁止又は制限に関する条約」Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects。武力紛争における文民およびその財産のさらなる保護をはかるため,検出不可能な破片を利用する兵器,地雷,ブービートラップ(仕掛兵器),焼夷兵器(→焼夷弾)など,過度の傷害を与えたり,また無差別の効果を生ずるとみなされる兵器の使用禁止・制限について定める。前文および本文 11条の基本条約と兵器ごとの五つの付属議定書からなる。1983年12月2日発効(日本についても同日発効)。2007年10月現在の締約国は 103ヵ国。

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