特許法第35条

産学連携キーワード辞典 「特許法第35条」の解説

特許法第35条

特許法第35条」とは職務発明に関する規定を述べた特許法における条項。これによると、特許を受ける権利及び特許権は従業者に帰属するが、この発明職務発明によって生じた場合、使用者側(会社)はその実施料を払わずに発明を実施できる通常実施権(法定実施権)を有するとある。(職務発明)第三十五条 使用者、法人、国又は地方公共団体以下「使用者等」という。)は、従業者、法人の役員国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。2.従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ又は使用者等のため専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定の条項は、無効とする。3. 従業者等は、契約、勤務規則その他の定により、職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、又は使用者等のため専用実施権を設定したときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。4. 前項の対価の額は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額及びその発明がされるについて使用者等が貢献した程度を考慮して定めなければならない。

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