犯罪人名簿(読み)はんざいにんめいぼ

改訂新版 世界大百科事典 「犯罪人名簿」の意味・わかりやすい解説

犯罪人名簿 (はんざいにんめいぼ)

前科のある者は各種資格を制限される場合があり,そのため前科を的確に把握できるように,前科のある者の戸籍を管掌する市区町村で保管される帳簿。もっぱら裁判および検察事務の適正な運営のために使われる犯歴票本籍地検察庁に保管される)と並ぶ前科登録制度の一つである。1872年(明治5)の太政官布告による戸籍表への犯罪事項の記録を起源とする。82年には裁判結果の戸長役場への通知が制度化され,そのための既決犯罪表写しをとじたものが,犯罪人名簿として,徴兵調査や,選挙人資格調査,さらには官公署や個人に対する身分証明に使われてきた。第2次大戦後は基本的人権との抵触から,身元保証のための使用には強い制約が加えられたが,明文で義務づけられている選挙資格に関する事務のほか,資格調査の照会にも一部こたえており,これに対しては反対もある。登録は罰金刑以上に限られており,資格制限にかかわらない少年の場合や,1962年以後は道路交通法違反の罰金も除かれている。刑の消滅恩赦などで資格制限がなくなれば,犯罪人名簿上の前科もすみやかに抹消される。
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「犯罪人名簿」の意味・わかりやすい解説

犯罪人名簿
はんざいにんめいぼ

罰金以上の刑の言渡しを受けた者の氏名を記載した名簿(ただし資格制度に関係のない少年の場合、および道路交通法違反の罰金の場合は含まれない)。本人の本籍地または入・寄留地の市区町村役場に備えられるが、行政上の資格制限確認のためのものなので、非公開であり、関係官庁などが法令の適用のために必要な場合を除き、内容を外部に通知することはできない。復権のときはその記入を削除する。なお、本人の本籍地の検察庁に備える犯歴票には、犯罪捜査の必要上、罰金よりも軽い刑を言い渡された場合も記入され、復権のときはその旨を逐次記入する。また、警察庁鑑識課では被疑者の、法務省矯正局では懲役・禁錮受刑者の記録を、指紋原紙の形で保管している。

[須々木主一]

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