精選版 日本国語大辞典「班田」の解説
あかち‐だ【班田】
※書紀(720)白雉三年正月(北野本訓)「正月より是の月に至るまでに、班田(アカチタ)すること既に訖(をは)りぬ」
はん‐でん【班田】
〘名〙 田令の規定により、口分田を班給すること。また、その口分田。あかちだ。
※令集解(868)職員「讚云。〈略〉諸国経二弁官一、申下可二班田一之状上、弁官受取、不レ加二勘事一、経二申大臣一、令二処分一之類是也」
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